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「どいがみ歯科医院

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【診療時間変更のお知らせ】

当面の間以下の通りとなります。

 

午前 9:00~12:00

午後 13:30~17:30

 

午後の受付は17:00までです。

 

 【土曜日の診療について】

当面の間、月1回の診療となります。

 

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4月の休診は

13日(土)

20日(土)

27日(土)です。

 

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《予約制》

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歯科・歯科口腔外科

どいがみ歯科医院

 

〒086-1111

中標津町西11条南7丁目14

電話:0153-74-8118

  

民意の基準

先日東京の小平市で住民投票が行われましたが投票率が50%に満たなかったため開票もせず処分するそうです。署名運動により住民投票が決まったあとで市長の提案で市議会が50%以下は無効とする条例を決めました。いわゆる後出しじゃんけんでした。市長は他の市町村でも50%要件があるので何も問題はないといってます。でも自分の市長選挙の投票率は37%であったのとどう整合性を取るのでしょうか。50%以下の選挙が民意でないなら市長選挙も当然無効と考えるのが普通ではないでしょうか。

安倍政権は憲法97条を変えて国会議員お2分の1以上で発議できるようしたいそうです。憲法改正が国民投票の過半数で決まるのに、現行では国会議員の3分の1が反対すれば発議もできないのはおかしいと。一見ごもっとも。しかし国民投票は有権者の過半数ではなく、投票総数の過半数で成立する事を殆どの国民は知りません。極論をいうと2名投票し1名が賛成すれば成立します。これが民意と言えるでしょうか。小平市のおける50%民意論が正しいのなら、憲法改正も50%以下は無効と法律を改正すべきと思いますがいかがでしょうか。もしこのまま投票総数の過半数のままで国会議員の発議要件を2分の1に引き下げた場合、自民党政権の好きなように憲法が変えられるでしょう。